15th June 2017 at 10:59 pm
#5749
Keymaster
ご理解いただいているとおりだと思います。ちなみに、少しマニアックですが事業実施にあたっては、業務実施契約でコンサルタント会社(法人・個人)へ発注する場合と、直営の専門家を傭上するパターンがあります。有償・無償資金協力は前者、技術協力は両方可能だったかと思います(JICA公式ホームページに詳細が掲載されています)。二つの契約形態で大きく異なるのは、安全管理責任とコストに関する責任の所在です。一般的な企業法務と同じで、前者はJICAが法的な責任を負わず、後者はJICAの責任となるのかと思います。とはいえ、プロジェクト関係者の安全配慮にはJICAは最大限配慮していると思います。国際機関へ来てみて、JICAの意識の高さを再認識しています。